case032 36協定と裁量労働制の関連性について

Q:相談内容

 岐阜支店の裁量労働制、36協定の相関性が良く分かりませんのでご教示願います。

1、裁量労働制
   弊社の岐阜支店との裁量労働制の時間については
  1日の労働時間を「9時間15分とみなす。」としております。

2、36協定については、
  これまでも提出はしており、
  【基本】1日4時間 1か月45時間 年間で360時間として
  【特別条項】で、1日6時間 1か月80時間 年間720時間として
  今期は届ける予定です。

質問は下記の通りです。

裁量労働制の協定時間で考えると
1日 1時間15分 1か月 25時間※ 年間300時間※
となり、みなしであるが為に、36協定にある時間には達しませんので
36協定自体も、この時間以上の届出は不要であり、且つ特別条項は不要
となる様に思われます。

※1か月の平均所定労働日数を20日として、
 1時間15分×20日=25時間
 25時間×12か月=300時間
と算出しています。

裁量労働では、あくまで「みなす」ということが前提ですが、1時間15分は
法定労働時間を超えて締結しておりますので、36協定を出さなければ、時間外、休日労働に関する免罰効果が得られない、ということは理解しておりますが、
実際、裁量労働制によるみなしの場合に記載する36協定の時間は
裁量労働としての協定内容から計算される時間外の提出だけで良いのでしょうか?
(特別条項の取り決めは必要なく、裁量労働制の協定から算出される
時間だけを36協定として提出すればよいのでしょうか?)

これまでも、36協定と裁量労働制の届出は、別に出していた様ですが
上記の様に各取扱の内容からすると一見矛盾する内容となります。

以上の通り、36協定と裁量労働に関する相関性が分かりかねますので
ご多忙の折、恐縮ですが、宜しくご教示の程お願い致します。

A:結論

裁量労働制の対象者につきましては、みなしとなりますので、
「1日 1時間15分 1か月 25時間※ 年間300時間※」
で足りるかと思います。
しかし、裁量労働制の対象社員は入社3年目以降となっています。入社2年目までの方など、裁量労働制非対象者もいらっしゃると思いますので、非対象者を念頭に時間数を取り決める必要がございます。
以上

オンラインでの問い合わせ・ご相談(初回ご相談は無料です)

人事労務に関するご相談は、下記の問い合わせ・ご相談フォームから入力してください。
「*」印は、必須項目です。

スマホから入力する方は、受信拒否設定を解除してください。
あいうえお

ピックアップ記事

ピックアップ記事がありません。

関連記事

  • 労務相談事例
case078 フレックスタイム制導入に当たっての注意点

フレックスタイム制導入に当たっての注意点 Q:相談内容 フレックスタイム制導入に […]

  • 労務相談事例
case045 継続雇用制度を導入する場合は希望者全員を対象としますか?

継続雇用制度を導入する場合は希望者全員を対象としますか? Q:相談内容 継続雇用 […]

  • 労務相談事例
case011 うつ病による休職中の従業者の自殺は会社の責任になるか?

Q:相談内容 うつ病による休職中の従業者の自殺は会社の責任になりますか? A:結 […]