case065 派遣労働者の同一労働同一賃金
派遣労働者の同一労働同一賃金
労使協定方式の一般賃金について
Q:相談内容
労使協定方式の一般賃金について教えてください。
(システムエンジニア派遣の事例)
A:回答
・ 一般賃金は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額(2019年11月時点の数値、以下同様です)
・ 一般の賃金=
職種別の基準値(賃金構造基本統計調査(10人以上の規模の正社員)もしくは
職業安定業務統計(ハローワークの求人賃金の下限額の平均))
× 能力経験調整指数(経年により段階的にあがっていく指数 ※1)
× 地域指数(職業安定業務統計の求人平均賃金をもとにしたもの ※2)
※1) 3年で131.9% 10年で163.5%
勤続年数や派遣先での在籍年数ではない
※2) 札幌92.0% 東京114.1% など
以下、基準値、指数についての詳細(抜粋)
一般の賃金 賃金構造基本統計調査
この一覧より該当の職種の基準値を求める
一般の賃金 職業安定業務統計
この一覧より該当の職種の基準値を求める
能力・経験調整指数
この一覧より該当の能力・経験調整指数を求める
地域指数
以下の地域指数統計より、該当地域の統計指数を求める
札幌92.0% 東京114.1% など
以上