case013 休職期間満了に伴う自然退職

Q:相談内容

休職期間満了に伴う自然退職は自己都合退職となりますか?

A:結論

貴社の就業規則上で、休職期間満了時に復職できない場合は自然退職となる旨が定められています。この場合の自然退職は自己都合退職の扱いとなります。

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第20条 (休職事由が消滅しない場合の取り扱い)
休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、休職期間満了をもって自然退職とする。
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解説

休職期間満了時の取り扱いについては、就業規則を確認してください。休職制度自体は法的な義務ではないため、休職制度の内容は、会社によって異なります。休職制度がない会社もあります。

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第15条 (休職)
社員が次の場合に該当し会社が必要とするときは、会社は休職を命ずることがある。ただし、試用期間中の社員には適用しない。
① 私傷病による欠勤が継続・断続を問わず、1カ月を超えると認められたとき。
② 私傷病により完全な労務の提供ができず、その回復に一定の時間を要すると認められるとき。
③ 出向など会社の命令により、関連会社または関係団体の業務に従事させるとき。
④ 前号の他、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき。
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一般的に、従業員が、病気やケガなどで、仕事が出来なくなった場合、就業規則の休職制度により休職扱いにしていることが多いですが、休職を無期限で認めることはできないため、期限を設けているのが普通です。
なお、「会社が特に必要と認めた場合は期間を延長することがある。」と規定した場合には、休職期間を延長することがあります。ただし、延長しても治癒の可能性がないと認められる場合に、再度の休職を更新せず、退職の扱いとすることができます。なお、「治癒の可能性がない」ことについては、治癒診断書の提出、主治医面談、産業医面談等を経て判断決定することになります。

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第16条 (休職期間)
前条の定めに基づく休職期間は、次の期間を限度とする。
① 前条第1項第1号および第2号による休職
勤続年数 休職期間
3年未満 3カ月
3年以上5年未満 6カ月
5年以上10年未満 9カ月
10年以上 1年
② その他の休職 会社が必要と認めた期間
2  前項の規定に関わらず、会社が特に必要と認めた場合は期間を延長することがある。
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自然退職は会社・労働者いずれの意思による退職ではないので、退職届、退職通知書等が無くとも退職は成立します。ただし、事実関係を明確にする上で退職通知書は出しておくべきです。

一方、就業規則で「休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、解雇とする」と規定されていれば、自然退職ではなく、解雇となります。
この場合は、会社は、30日以上前に解雇予告するか、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。ゆえに、休職満了は解雇方式ではなく自然退職方式の方が戦略的な規定となります。

ただし、以下のケースでは、休職期間満了でも退職又は解雇が認められないことがあります。

病気になった原因が、会社側に起因する可能性がある場合で、たとえば、精神疾患になった理由が、上司や同僚のパワハラ、セクハラ又は会社の長時間労働などにある場合が該当します。この場合は、休職期間が満了して退職扱い又は解雇扱いにしても、不当解雇で違法と判断される可能性がありますので注意が必要です。
以上

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