case007 正社員(外国人労働者)の退職時期について
Q:相談内容
外国人労働者を正社員として採用しております。
退職の際は、1ヶ月前に申し出ることとなっておりますが、申し出たのが、3週間前でした。
これを却下することは、出来るのでしょうか。
ネットで調べたところ、下記のような趣旨の記事が見つかりました
ネットでの記事(趣旨)
「無期雇用契約の場合は、民法627条により、労働者はいつでも退職を申し出ることができ、申出から2週間経過することによって、雇用関係が終了するとされる。したがって、退職日の2週間前までに退職の申出をすればよい。
なお、退職日まで2週間に満たない申出の場合、会社はこれを拒否することができる。ただし、申出を拒否した場合でも、申出から2週間経過すれば、雇用関係は終了するが、その間は雇用契約が継続しているため、引継ぎなどの業務命令を下すことが可能。
A:回答
退職を申し出るときの予告期間について法律上はどのようになっているかというと、
民法に「期間の定めがない場合は、原則2週間前(月給制など期間によって報酬を定めた場合は、賃金計算期間の前半)までに申し出る」と定められている以外には特に定めはありません。また、労働基準法では、社員からの退職申し出期間は特に定められていません。
退職願を出してから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職することはできます。
しかし、それで業務運営にいろいろ支障が出てしまうことも予想されます。そのために退職願の提出日を1カ月~3カ月前と定めている会社が多いのです。これは法的には効力はありませんが、抑止効果としての意味はあると思います。
つまり、本件の場合、3週間前に退職願を提出すれば、会社の承諾がなくても退職することは可能です。しかし、業務の運営に支障がないよう配慮し、会社とよく話し合ってもらい、退職日を決めてもらうことが望ましいです。
以上