case006 中退共に加入していた期間の会社負担分を退職金として支払え

主張内容

令和1年12月に退職したT氏より、「本来、中退共に加入していた期間の会社負担分を退職金として支払え」との申し出がありました。

経緯 

 この会社は平成29年11月までの期間、会社側の制度の認識錯誤により、中退共への加入は、
① 2年目以降、本人の希望により、加入する
② 掛け金は本人と会社の折半とする
として運用していました。(平成29年11月以降は全員加入で全額会社負担とした。)

T氏の経歴
① 平成23年〇月入社
② 2年目(平成24年〇月)からの5年間は、中退共への加入を希望せず、未加入
③ 平成29年〇月から加入し、全額会社負担

したがって、平成24年〇月)からの5年間については、本来、強制加入で、会社負担のはずだから、退職金として支払え、との主張。

平成24年〇月)からの4年間  48カ月 × 6,000円 = 288,000円
平成28年〇月)からの1年間  12カ月 × 8,000円 = 96,000円
合計   384,000円

Q:相談内容

1.上記の金額について、会社側に支払い義務はありますか?
2.時効5年の適用はありますか?

A:回答 

1.会社側に支払い義務はあります
2.請求権の時効は、支給要件開始から5年ですが、本件は支給要件開始から5年以内であるため、時効適用はありません

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