case030 裁量労働制での「遅刻」「早退」の場合の取扱いについて

Q1:相談内容

 裁量労働制での「遅刻」「早退」の場合の取扱いについて、一つご質問があります。
当然、裁量労働制なので、「遅刻」「早退」「半休」を管理することは、そもそも裁量労働制の適用を否定することになり、裁量労働としてはその様な概念もないことは承知しております。しかし、裁量労働といっても、出勤、欠勤は自由、私用外出職場離脱の自由という様なことはなく、服務規律の乱れや労務管理の一環として、「遅刻」「早退」の届を提出してもらうことは、裁量労働制を扱いことで問題になりますでしょうか?
※当然、「遅刻」「早退」をしても、1日9時間15分とみなし、賃金のカットは行いません。

A1:回答 

 裁量労働制であるからといって出勤、欠勤は自由、私用外出や職場離脱も自由、という様なことはありません。欠勤については、欠勤控除の対象となりますし、私用外出等は届出制にして問題ありません。
 但し、「遅刻」「早退」については、裁量労働制の場合、その日の労働時間の配分については、本人の裁量に任されていますので、そのような概念はありません。したがって、遅刻届、早退届を退出させるのは問題があると思われます。
 そうは言っても会社としては、適用者がいつ出勤していつ退勤するかわからないのでは、労務管理上適切ではありませんので、勤務予定などを提出させることは問題ありません。

Q2:相談内容

 上記の件でございますが、「遅刻届、早退届を退出させるのは問題があると思われます。」「労務管理上適切ではありませんので、勤務予定などを提出させることは問題ありません。」とのことですが、基本時間(9:00から19:15)と異なる時間で働く場合、勤務の予定表を出してもらうことを指示するのは、問題ないでしょうか?

A2:回答 

 勤務の予定表を提出させることは職場の管理上必要なことであり、労働時間の指示には当たりませんので、問題ないと考えます。
以上

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