労働諸法令申請届出対応サービス
労働諸法令関係の申請・届出、労働・社会保険関係手続に対応するサービス
労働保険・社会保険諸法令に基づく関係官庁の各種調査等への立会い
※労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所等
【1】労働基準法関係手続き
(就業規則作成・変更届、36協定届、裁量労働協定届、是正勧告対応 等)
【2】安全衛生法関係手続き
(産業医・安全管理者・衛生管理者選任届、定期健診結果報告書 等)
【3】労働者派遣法関係手続き
(労働保険に関する手続き、派遣事業許可申請・届出、定期報告書作成、変更届 等)
【4】助成金・奨励金申請手続き
(キャリアアップ助成金、特定求職者雇用開発助成金 等)
【5】社会保険関係(社会保険に関する手続き、社会保険の資格・報酬等の調査)
行政官庁の調査等に関するご相談
【6】求人対応(求人票の作成・届出 等)
【7】その他関係法令に基づく届出・申請手続き
関係官庁の各種調査立会
関係官庁の各種調査立会
【労働基準監督署】
労働基準法・労働安全衛生法等の労働関係法令の違反がないか、労務管理が適正になされているか等を基準監督官が立入調査を行い、違反があるときには是正勧告、是正指導を行います。
※最近は過重労働、働き方改革に関するチェックも厳しくなってきています。
【公共職業安定所】
雇用保険に適正に加入しているかどうか、保険料が適正に納めているかを調査します。
また、週20時間を超える勤務をしているパート、アルバイトを雇用保険に加入させているかも調査の対象です。
【年金事務所】
社会保険(健康保険・厚生年金)に適正に加入しているかどうか、保険料が適正に収められているかを調査します。
【是正措置について】
上記の結果、場合によっては是正(賃金や保険料の納付)をしなければなりません。遡及して是正しなければならないことがあり、最大で2年間遡って是正することを求められます。
(1)労働基準監督で賃金の不払いが指摘された場合
(2)雇用保険や社会保険に加入しなければならない従業員が未加入であったことが判明した場合
(3)保険料を過少に納めていることが判明した場合
調査の通知が来たときや労働基準監督官から是正勧告を受けたときは、適切な準備・対応・報告を行う必要があります。