case094 パートの有給休暇付与日数について
パートの有給休暇付与日数について
Q1:相談内容1
働き方改革で有給休暇を5日間付与する必要があるので付与月になったら給与明細に一緒に入れてお知らせしようと思います。
社員全員を入社日で管理すると管理しきれないので締日で全員丸めてしまおうと思っています。
社員Aについて、入社が9月24日のため、本来は3月24日が付与になるのですが、締め日の3月20日にします。
社員Bは、12月12日入社で、本来は6月12日から付与になりますが6月20日を付与日にします。
よろしいでしょうか
Q2:相談内容2
現在パートの3名について有給休暇日数は何日が正しいでしょうか?
パートTは60歳で定年して再雇用で嘱託です。現在64歳
パートKは60歳で定年して65歳まで再雇用しました。まだやれるという事で現在72歳になりましたが継続雇用しています。
パートHは68歳です。他の会社を60歳で定年退職後、当社に入社しました。
この3名はパートのため今まで有給休暇を与えていませんでした。忙しい時はたくさん来て頂き暇なときは出勤数を減らしてもらってというような働き方をしてもらっていました。
直近2年間の労働日数と時間の資料を添付しますのでこの3名は有給休暇を最低何日休ませる必要があるのでしょうか
パートSとパートRは、ほぼ毎日勤務で、一日おきに8時間勤務と4時間勤務です。有給を10日間付与していまので。最低5日は取るようにします。正しいでしょうか?
御確認のほど宜しくお願いいたします。
A1:回答
社員Aさんは、問題ありません。
社員Bさんは、付与日を法定の付与日より遅らせることはできません。前倒しして、5月21日付与とするのはOKです。
なお、各従業員の年休については年休管理簿をもって管理する必要があります。
A2:回答
現在パートのTさん、Kさん、Hさんについて有給休暇日数は何日が正しいか
→勤続年数と契約の勤務日数により決まります。(添付資料をご参照ください)
添付の表により、10日以上付与となる場合は、5日取得させる必要があります
なお、Tさん、Kさん=定年再雇用の場合、定年前の勤続年数を通算します。
パートSさん、Rさん=週5日勤務の場合、社員と同じ日数(10日以上)を与える必要があり、5日取得させる必要があります。
Q3:相談内容3
Q1、Q2について、ご回答ありがとうございます。
Q1については、付与月になる従業員の給与明細に入れて周知するように致します。
Q2についてですがパートK、T、Hの有給残数と働き方改革での今年から最低何日有給を何日付与しなくてはならないかを教えてください。
パートK、パートTが正社員だったころは年に数回何かの用事があれば有給を取ると言った感じで、あまり有給を取得する人ではありませんでした。
定年後は有給休暇を与えていませんでしたので取得はゼロとなります。
パートHは、当社へはパートで入社していますので一度も有給を取ってもらっていませんでした。有給残数については入社以来の出勤状況を調べられません。
添付ファイルで個人別出勤日数は以下の通りです。
・パートK 2003年入社で2008年7月に定年を迎え65歳まで嘱託で延長・・・その後も体力が続く間はやりたいという希望もあり継続勤務し、現在70歳(今年71歳になります)
有給数は定年前からのものが継続されると考えられます。なお、現在は週3回の勤務です
・パートT 2001年12月入社 2014年11月で定年後、雇用継続で現在64歳(今年(2019年)11月で65歳) 週4回(月~金の1日7時間勤務で固定)
・パートH 2010年6月に他社の定年後パートで採用して9年になり、今年69歳です。
以上から今回の働き方改革では年最低何回有給を取ってもらう必要があるでしょうか
A3:回答
有休については、現在の所定勤務日数と、定年前も通算した勤続年数により付与日数が決まります。
昨年の所定勤務日数が現在と同じであれば、下記の通りになります。
有休は2年で消滅しますので、前年付与分と今年付与分を足したものが残日数となります。
パートK様
週3日勤務で6.5年以上勤務(定年前含む)
→11日付与(前年付与分を全く消化していなければ22日保有となります)
パートT様
週4日勤務で6.5年以上勤務(定年前含む)
→15日付与(前年付与分を全く消化していなければ30日保有となります)
パートH様
週3日勤務(と思われます)で6.5年以上勤務(定年前含む)
→11日付与(前年付与分を全く消化していなければ22日保有となります)
3名とも10日以上付与される方ですので、
有休取得義務化の対象となり、最低5日は取得していただく必要があります。
以上